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名古屋高等裁判所 昭和56年(行コ)4号 判決

愛知県葉栗郡木曽川町大字黒田字南八ツケ池一二番地の二

控訴人

水野价造

右訴訟代理人弁護士

鍵谷恒夫

愛知県一宮市栄四丁目五番七号

被控訴人

一宮税務署長

小栗徳夫

右指定代理人

山野井勇作

佐野幹夫

杉本昭一

苗代穣

五十嵐文夫

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

控訴人は「原判決を取消す。被控訴人が控訴人に対し昭和五一年八月一〇日付でなした昭和四八年分、同四九年分、同五〇年分所得税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分をいずれも取消す。訴訟費用は第一・二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴人は主文同旨の判決を求めた。

当事者双方の事実上及び法律上の主張並びに証拠関係は原判決事実摘示と同じであるからこれをここに引用する(ただし原判決六枚目裏四行目の「(ロ)」を「(ハ)」と、同裏七行目の「経続」を「継続」と、同三二枚目表五行目の「乙号各証」を「甲号各証」とそれぞれ訂正する)。

理由

当裁判所も控訴人の本訴請求はいずれも失当として棄却すべきであると判断する。その理由は原判決の理由と同じであるからこれをここに引用する。

よって原判決は相当であるから本件控訴を棄却することとし、民訴法八九条、九五条本文を適用して主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 秦不二雄 裁判官 三浦伊佐雄 裁判官 喜多村治雄)

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